身体障害者の認定(身体障害者手帳の交付)について

 現在、山口県内では、身体障害3級以上の方で所得制限にかからなければ、医療費の窓口負担が免除されます。

 パーキンソン病や脊髄症で寝たきりの方、両股関節の人工骨頭置換術後の方、在宅酸素療法を受けている方の多く等はこの適応を充たしていますが、まだ、身障者の認定を受けていない方を時々見受けます。

 医療費の面以外にも、税制上の優遇措置、公共料金の割り引きなどの利用できるサービスがあり、該当する方は是非、身体障害者手帳の交付を市町村担当課へ申請されることをお勧めします。

 また、障害の内容が複数の診療科にわたる場合(整形外科、呼吸器科など)、各科の連携によって「級数」が上がる事もあります。今まで4級だと思っていたが、実際には合算すると3級で、医療費自己負担免除になるケースもあり、思い当たる節があれば、主治医に相談されることをお勧めします。

当院でも身体障害者認定の手続きが可能ですので、ご相談下さい。

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